薬事法における健康茶とは?

薬事法とは、昭和35年にできた法律で、何度か改定を重ねていますが、現在の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。

薬事法によると、口に入れるモノは、医薬品・医薬部外品・食品 に分けられ、健康茶は、「食品」に分類されています。
「食品」には、薬事法の規定により効果効能については明記できないので、健康茶も使用原料は表記されていますが、その薬効については記載されていません。

つまり薬事法において、健康茶とは、”なんらかの栄養成分の補給が期待できるモノ” という位置づけなのです。

法律上はただの食品ですが、健康茶には、医学的に見て疾病の改善や予防に効果があるという研究結果がたくさん出ているのも事実。

例えば、埼玉県立がんセンターは、「緑茶カテキンには、ガン予防と大腸ポリープの予防効果がある」と発表しています。
また、「緑茶摂取量が増えるほど死亡リスクが低下する」との研究結果も、国立がん研究センターから出ています。

緑茶だけでなく、他の健康茶についてもこのような高い効能を証明する研究は数多く行われていることを考えると、健康茶は「単なる食品を超えたもの」だと言えるのではないでしょうか。
いうなれば、「クスリになり損ねた食品」のような存在ですかね(笑)

ちなみに、健康茶の効能が多くの研究や実験によって確証されながら、特に日本においてその効能が全く無視されているのは、医学界を支配する巨大権力の利権が関わっているから、というウワサもあります。

たしかに、薬事法自体、医薬品・医療業界の利益を守る法律だと言えます。
効果効能をうたえるのはクスリ(医薬品)だけという規則を作り、消費者に「症状を治すにはクスリを飲むしかない」と思いこませているとも考えられます。

お金儲けだけを考えて、一般市民にとって有益な情報を流さないアクドイ組織があるのでしょうね。

薬事法の分類について

良くも悪くも、日本の医療業界や食品業界のカナメである薬事法について、詳しくご紹介します。

薬事法には、大きく分けて医薬品・医薬部外品・食品の区別があり、それぞれ販売できる場所やパッケージに記載できる内容が異なっています。

医薬品

医薬品は、「医療用医薬品」と「OTC医薬品」に分けられます。

医療用医薬品

医師の処方が必要。薬剤師のいる薬局で販売されていて、専門用語が多く、適応症例や副作用についても細かく記載されています。
長期間の服用にも適しています。

例:循環器系・感染症・脳疾患・精神疾患治療薬など

OTC医薬品

医療用医薬品と比べ、効能や効果などが分かりやすく説明されていて、一般向けの薬。
長期間の服用は考えられていません。

例:風邪薬・胃腸薬・鎮痛剤・点眼薬など

医薬部外品

効能や効果の表記が、「栄養補給」や「肉体疲労」など、幅広く万人向けの商品。
短期間の服用として作られています。

例:健胃薬・栄養ドリンクなど

食品

食品は、「特定保健用食品(トクホ)」、「栄養機能食品」、「一般食品(健康食品を含む)」に分けられます。

特定保健用食品(トクホ)

からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品。
表示について国の許可を受ける必要があります。

例:コレステロールが高い人向けの食品・整腸作用がある食品など

栄養機能食品

栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するもの。商品には、栄養素の機能のみ記載が可能。

例:ビタミン類・ミネラル類など

一般食品(健康食品を含む)

効果効能は明記されず、使用原料が表示されています。
栄養成分を補うための食品として考えられています。

例:健康茶、一般食品